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  2. ・保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則( 昭和32年04月30日 ...

  3. 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令 ...

  4. 療担規則、薬担規則、療担基準等関係/東海北陸厚生局

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    )の規定に基き、並びに日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)を実施するため、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則を次のように定める。 第一条 保険薬局が担当する療養の給付及び被扶養者の療養(以下単に「療養の給付」という。 )は、薬剤又は治療材料の支給並びに居宅における薬学的管理及び指導とする。 第二条 保険薬局は、懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。 第二条の二 保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長に対する申請、届出等に係る手続及び療養の給付に関する費用の請求に係る手続を適正に行わなければならない。
    健康保険法の規定により、「保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた薬剤師( 「保険薬剤師」) でなければならない。 」 (健康保険法第64条)と規定されている。 保険薬剤師の登録は、薬剤師国家試験に合格し、薬剤師免許を受けることにより自動的に登録されるものではない。 薬剤師自らの意思により、所在地を管轄する地方厚生(支)局長(所在地を所管する地方厚生(支)局の事務所がある場合には、当該事務所を経由して行う)へ申請する必要がある。 また、申請後交付された保険薬剤師登録票は十分管理し、登録内容に変更が生じた時には速やかに(変更の内容によっては保険薬剤師登録票を添えて)届け出る必要がある。 (健康保険法第71条)
    )は、保険 医等の交付した処方せんに基いて、患者の療養上妥当適切に調剤並びに薬学的管理及び指導を行わなければならない。 2 保険薬剤師は、調剤を行う場合は、患者の服薬状況及び薬剤服用歴を確認しなければならない。 3 保険薬剤師は、処方せんに記載された医薬品に係る後発医薬品が次条に規定する厚生労働大臣の定める医薬品である場合であって、当該処方せんを発行した保険医等が後発医薬品への変更を認めているときは、患者に対して、後発医薬品に関する説明を適切に行わなければならない。 この場合において、保険薬剤師は、後発医薬品を調剤するよう努めなければならない。 保険薬剤師は、患者の調剤を行つた場合には、遅滞なく、調剤録に当該調剤に関する必要な事項 を記載しなければならない。
    1 保険医療機関及び保険薬局は、患 者の受給資格の確認に際し、患者から求めがあった場合は、マ イナンバー カードを健康保険証として利用するオンライン資格確認によって当該確認を行わなければならないこととする。 ( 療担規則第3条第1 項及び第2 項、 薬担規則第3 条第1 項及び第2 項関係) 2 書面による請求を行っている保険医療機関及び保険薬局等は、1の措置の対象外とする。
  6. 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 昭和32年4月30日厚生 ...

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