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  1. 研究倫理審査委員会報告システム - niph.go.jp

  2. 研究に関する指針について |厚生労働省 - mhlw.go.jp

  3. 他の人はこちらも質問
    倫理審査委員会報告システムは、メンテナンスを完了しご利用いただける状態となっております。 システム休止時にご登録いただいておりましたメールアドレスに対し、再開のご連絡等をさせていただいておりますので、ご確認をお願いいたします。 ※システムからのご連絡が迷惑メールフォルダに振り分けられている場合がございますのでご留意ください。 また、ご迷惑をおかけし大変恐縮ですが、システム休止時にご登録いただいておりましたメールアドレスから変更がないにも関わらず、1)「再開をご案内するメール」と2)「パスワードの再発行の確認をお願いするメール」のどちらかが未配信となっている場合があるとのご指摘を頂いております。
    ※倫理審査委員会報告システムは2019年4月1日から厚生労働省に移管されました。 また、当該システムに登録された委員名簿、手順書、実施した審査の概要等の活動内容は、倫理審査委員会認定制度構築事業の書面調査等にも利用しております。
    (2) 倫理審査委員会は、(1)の規定により審査を行った研究について、倫理的観点及び科学的観点から必要な調査を行い、研究責任者に対して、研究計画書の変更、研究の中止その他当該研究に関し必要な意見を述べるものとする。 (3) 倫理審査委員会は、(1)の規定により審査を行った研究のうち、侵襲(軽微な侵襲を除く。 )を伴う研究であって介入を行うものについて、当該研究の実施の適正性及び研究結果の信頼性を確保するために必要な調査を行い、研究責任者に対して、研究計画書の変更、研究の中止その他当該研究に関し必要な意見を述べるものとする。 (4) 倫理審査委員会の委員、有識者及びその事務に従事する者等は、その業務上知り得た情報を正当な理由なく漏らしてはならない。 その業務に従事しなくなった後も同様とする。
    6 (20)の「研究機関の長」は、同一法人内の複数の組織が共同・連携して研究の実施に携わる場合も、「研究機関」は当該法人であり、「研究機関の長」は当該法人の代表者である。 7 (21)の「倫理審査委員会」は、研究が実施される研究機関に設置されたものに限らず、当該研究機関以外において設置され、研究責任者等から依頼を受けて審査を行う機関を含む。 (22) インフォームド・コンセント 研究の実施又は継続(試料・情報の取扱いを含む。 )に関する研究対象者等の同意であって、当該研究の目的及び意義並びに方法、研究対象者に生じる負担、予測される結果(リスク及び利益を含む。
  4. 倫理審査委員会報告システム再開のお知らせ - mhlw.go.jp

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