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  1. 責保険・共済は、交通事故を起こした人(加害者)から被害者への損害賠償の補填をはじめ、寝たきりや車椅子利用など、日常生活動作において介護が必要な方の介護料の支援や、重度の後遺障害の方々の治療を専門とする病院の運営など、さまざまな形で被害者を救済している保険・共済制度です。
    www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/about/index.html
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  2. 他の人はこちらも質問
    ①自賠責保険支払の根拠となる法律[自動車損害賠償法保障法第3条] 「自己のために自動車を運行の用に供するものは、その運行によって他人の生命または身体 を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ず。 ただし、自己および運転 者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者または運転者以外の第三者に故意 または過失があったこと並びに自動車に構造上の欠陥がなかったことを証明したときはこの 限りでない」 ②任意保険支払の根拠となる法律[民法709条] 「故意または過失によりて他人の権利を侵害したる者はこれによりて生じたる損害を賠償す る責に任ず」 3.事故発生時の注意点 (1)被害者の救護が最優先。
    自賠責保険金は、損害のてん補を目的としたものであり、控除の対象となります。 もっとも、人身損害部分に限られ、物的損害はてん補されません。 また、労災保険とは異なって損害費目による拘束はなく、人身損害額全体から自賠責保険金を控除します。 政府の自動車損害賠償保障事業は、自賠責保険金を補充するものであり、自賠責保険金と同様の性質を有します。 各種社会保険給付が控除の対象になるかは、当該給付制度の趣旨・目的、代位規定の有無、社会保険の費用の負担者、被害者の二重取りの有無等の観点から決めることになります。
    病院へ直接振り込まれる 自賠責保険の被害者請求は、一般的に、被害者本人が行ないますが、場合によっては、第三 者に請求と受領を委任する方法もあります。 これを「委任請求」といいます。 具体例としては 次の3つがあります。 ①治療費部分の請求を病院に依頼 この方法は、被害者が治療費を立て替える必要がなくなるため一般化しています。 また、治 療費を確実に回収できるため、どちらかといえば病院の方が積極的です。 具体的には病院と 話し合い、請求書の振込先指定欄に病院の口座番号を記入すれば、治療費は病院へ支払われ ます。 ②遺族から請求するとき 請求の権利を持つものが代表者に請求を委任する。 ③請求を弁護士など第三者に委任 第三者に委任するときは、必ず「委任状」が必要です。
    2.根拠となる法律 (1)自賠責は「自賠法」、任意保険は「民法」。 自賠法は「被害者救済」のための手厚い法律 まず、自賠責保険は「自動車損害賠償法保障法」(自賠法)によって運用されている対人保 険制度です。 加害者は自分に過失がなかったことを証明しない限り、被害者に対する賠償義務 を負わなければなりません。 また7割以上の重大な過失がない限り、保険金を減額されること もありません。 被害者側にとっては手厚い保険だといえるでしょう。 一方、自賠責の上乗せである任意の対人保険は「民法」をもとに作られた賠償保険です。 民 法は過失責任主義を原則としているので、賠償範囲は加害者の過失分のみ。 そのため、双方の 過失割合に応じた減額が行われます。
  3. 令和4年自動車損害賠償保障法(自賠法)の改正 - 国土交通省

  4. 交通事故による損害額の算定⑦ 〜損益相殺〜 - 小西法律事務所

  5. よくあるご質問|国土交通省

  6. 損害賠償を受けるときは?|国土交通省

  7. 自動車損害賠償保障法 - Wikipedia

  8. 自動車損害賠償保障法施行規則 | e-Gov法令検索

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