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  1. 昭和23年法律第131号

    刑事訴訟法( けいじそしょうほう 、 英: code of criminal procedure )は、 刑事手続 について定めた 日本 の 法律 (形式的意義の刑事訴訟法、刑事訴訟法典)。 1948年(昭和23年)7月10日 公布 、 法令番号 昭和23年法律第131号
    効力: 現行法
    成立: 1948年7月5日
    法令番号: 昭和23年法律第131号
    種類: 訴訟法
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    ) は、昭和46年7月1日から施行する。 1 この法律は、公布の日から起算して90日を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 この法律の施行前に生じた訴訟費用については、この法律による改正後の刑事訴訟法第181条第3項ただし書の規定は、適用しない。 3 この法律による改正後の刑事訴訟法第188条の2の規定は、この法律の施行後に無罪の判決が確定した事件につきこの法律の施行前に生じた費用についても適用する。 4 検察官のみが上訴をした場合において、その上訴がこの法律の施行前に棄却され又は取り下げられたときは、上訴によりその審級において生じた費用の補償については、なお従前の例による。
    第二百五十六条の二 検察官は、公訴の提起と同時に、被告人に送達するものとして、起訴状の謄本を裁判所に提出しなければならない。 ただし、やむを得ない事情があるときは、公訴の提起後速やかにこれを提出すれば足りる。 第二百五十七条 公訴は、第一審の判決があるまでこれを取り消すことができる。 第二百五十八条 検察官は、事件がその所属検察庁の対応する裁判所の管轄に属しないものと思料するときは、書類及び証拠物とともにその事件を管轄裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。 第二百五十九条 検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。
    第二十一条 政府は、新刑法等の規定が、性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応して、刑罰を伴う新たな行為規範を定めるものであることに鑑み、その趣旨及び内容について国民に周知を図るものとする。 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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