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- 一つの病気の一連の診療の中で、この両者を併せて行うことは混合診療として禁止されており、そのような時には全ての診療を自由診療として扱うとされています。 「保険医療機関及び保険医療養担当規則」第十八条 (特殊療法等の禁止)「保険医は特殊な療法又は新しい療法等については、厚生労働大臣の定めるもののほか行つてはならない」とされています。jhcs.or.jp/feature/detail/index.html?cid=24
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医療機関や診療所にはどのような種類がある?:日経メディカル
保険診療と保険外診療の併用について|厚生労働省 - mhlw.go.jp
特定機能病院について|厚生労働省 - mhlw.go.jp
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