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  1. ・柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意 ...

  2. 他の人はこちらも質問
    昭和に入り整形外科担当の医療機関の配置・医師の不足に加え、都市部以外の被保険者が従来からの慣習上外科医に受療するより柔道整復師の施術を受けることが多いことや、施術の一部が整形外科医が行う医療方式と同一理論によるものがあること等により、被保険者保護の立場から昭和11年に療養の給付として認められました。 ☞ 柔道整復師法(昭和45 年法律第19号) (施術の制限) 第17条「柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。 ただし、応急手当をする場合はこの限りではない。 ☞受領委任について、 保険者等からの委任を受けた地方厚生(支)局長及び都道府県知事と柔道整復師が協定(契約)を結んでいる。
    療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。 このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。 柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に患者の方のサインをいただくことが必要となります。 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険等の対象になりません。
    キ 保険医療機関に紹介した患者について、一定期間の治療後に医師の指示により再度柔道整復師に後療を依頼された場合については、初検料は算定できないこと。 なお、この場合、後療料等を算定できること。 1 療養費の支給対象となる柔道整復師の施術については、別添の記載・整備事項を網羅した施術録を患者毎に作成しておくこと。 なお、同一患者にあっては、初検毎又は負傷部位毎に別葉とすることなく、同じ施術録に記載すること。 また、施術明細を書ききれない場合は、別紙に記載して施術録に添付しておくこと。 2 地方社会保険事務局長及び都道府県知事との協定及び契約又は関係通知等により、保険者等に施術録の提示及び閲覧を求められた場合は、速やかに応じること。 3 施術録は、施術完結の日から五年間保管すること。
    厚生労働省は2018 年4月より、柔道整復療養費の受領委任の取扱いを管理する「施術管理者」になるための要件について、これまでは柔道整復師の資格があれば開設できましたが、新たに資格を取得した後に「実務経験」と「研修の受講」を加えました。
  3. 【通知発出】令和4年度 柔道整復療養費の料金改定について ...

  4. 療養費の支給基準 令和5年4月版 | 社会保険研究所ブックストア

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