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    民法153条が改正されています。 改正後の153条は、以下の条文になっています。 1 第147条又は第148条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。 2 第149条から第151条までの規定による時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。 3 前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。 以下において、153条について解説します。
    153条1項には民法上の例外規定があります。 地役権 に関する284条2項・292条と 保証人 に関する457条1項です。 重要なのは、保証人に関する457条1項ですが、主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる旨が規定されています。 よって、主たる債務者に対して時効の完成猶予・時効の更新の手続をとった場合は、保証人に対しても効力が生じることになります。 また、民法以外の法律で、153条1項と異なる特則が規定されています。 これも153条1項の例外ということになります。 手形法 71条は、「時効ノ完成猶予又ハ更新ハ其ノ事由ガ生ジタル者ニ対シテノミ其ノ効力ヲ生ズ」と規定しています(手形法は、カタカナ表記が残っています。 )。
    153条3項は、 152条 の時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人にのみ効力を有する旨を規定しています。 152条は、 承認 による時効の更新を規定しています。 153条3項は、時効の更新のみの効力が認められる承認だけを規定しています。 そして、承認による時効の更新の効力は、更新の事由が生じた当事者とその承継人の間においてのみ効力を認めることが規定されており、この意味は1項、2項と同様です。
    つまり、民法153条1項は、当事者とその承継人に効力が生じるとなっていますが、手形法71条では当事者のみに効力が生じるとしているのです。 同様の規定は、小切手法でも同様の規定があります。 153条2項は、 149条 ・ 150条 ・ 151条 による時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人にのみ効力を有すると規定しています。 149条は、 仮差押え・仮処分 による時効の完成猶予です。 150条は、 催告 による時効の完成猶予です。 151条は、 協議を行う旨の合意 による時効の完成猶予です。 いずれの手続も時効の完成猶予の効力だけであり、時効の更新の効力はありません。
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