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  1. 三年間
    • 2 件の提供元に基づく
    ◇保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32 年厚生省令第47号)(抄)第9条保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三年間保存しなければならない。
    第9条 保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三年間保存しなければならない。
  2. 他の人はこちらも質問
    保険医療機関の診療録や帳簿などは保存期間が定められています。 また、病院日誌や看護記録、エックス線写真など 診療に関する記録 は、 医療法 で定められています。 保存期間は 2年間 です。 診療録の保存期間は5年間ですが、実際にはもっと 長い期間 で保存している医療機関が多いと思います。 患者が下記に該当する場合、遅滞なく、意見を付して、その旨を全国健康保険協会(協会けんぽ)または当該健康保険組合に通知することになっています。
    療養担当規則は「保険医療機関と保険医が保険診療を行うために遵守しなければいけないルール」です。 保険医療機関や保険医については↓の記事も参考にしてください。 【経験者が解説】近所のクリニックは病院じゃないってどういうこと? 医療系の大学に入って、診療報酬の初回の講義で習ったことは、 「病院とクリニック(診療所)は意味が違う」「プロなら使い分けなさい」 ということでした。 今まで気に… 医師だけでなく、 医療事務 も知っておくべきものです。 療養担当規則は全3章から構成されています。 雑則では診療録や処方箋の様式が掲げられています。 療養担当規則は重要なものなので、診療報酬請求事務能力認定試験の学科でも 頻出問題 です。 毎回出題されているといっても過言ではありません。
    指導内容、治療計画等診療録に記載すべき事項が、算定要件としてそれぞれの項目ごとに定められていることに留意する。 ・ 対象疾患に対し対象薬剤を投与した患者について、投与薬剤の血中濃度を測定し、その結果に基づき、投与量を精密に管理した場合に算定できるものであり、単に薬剤血中濃度を測定したことのみで算定できるのではない。 ( 例)心疾患患者であってジギタリス製剤を投与しているもの てんかん患者であって抗てんかん剤を投与しているもの 2 ・ 薬剤の血中濃度及び治療計画の要点を診療録に添付又は記載する。 ・ 悪性腫瘍であると確定診断がされた患者に、腫瘍マー カー検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に算定できるものであり、単に腫瘍マー カー 検査を行ったことのみで算定できるものではない。
    医療法 (外部サイトへリンク) 等の法令により診療所の管理者等に保存が義務付けられた書類は以下のとおりです。 保険医療機関及び保険医に係る書類については、 関東信越厚生局千葉事務所 (外部サイトへリンク) にご確認ください。 また、麻薬・向精神薬・覚醒剤原料については、 千葉県庁薬務課麻薬指導班 (外部サイトへリンク) (電話043-223-2620)にお問合わせください。
  3. 保険医療機関及び保険医療養担当規則 | e-Gov法令検索

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