ウェブ保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32 年厚生省令第47号)(抄)第9条保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三年間保存しなければならない。 ただし、患者の診療録にあつては、その完結の日から五年間とする。 診療録の保存年限に係るこれまでの厚生労働省の見解. 第163 回国会参議院環境 …
ウェブ第一条 保険医療機関が担当する療養の給付並びに被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者の療養(以下単に「療養の給付」という。 )の範囲は、次のとおりとする。 一 診察. 二 薬剤又は治療材料の支給. 三 処置、手術その他の治療. 四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護. 五 病院又は診療所への …
ウェブ附則. 第一章 保険医療機関の療養担当. (療養の給付の担当の範囲) 第一条 保険医療機関が担当する療養の給付並びに被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者の療養 (以下単に「療養の給付」という。 )の範囲は、次のとおりとする。 一 診察. 二 薬剤又は治療材料の支給. 三 処置、手術その他の治療. 四 居宅における療養上の管理及 …
ウェブ保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三年間保存しなければならない。 ただし、患者の診療録にあつては、その完結の日から五年間とする。 関連法令. なし. 関連判例. 保険医登録取消処分取消等請求事件 (東京地方裁判所平成15 (行ウ)10)15P. 保険医療機関及び保険医療養担当規則第9条第1項と …
ウェブ4 療養担当規則第9条. 「保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結日から3年間保存しなければならない。 ただし、患者の診療録にあっては、その完結日から5年間とする。 ※また、医師法施行規則23条には記載事項として以下の事項が記されている。 診療を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢. 病名及び主 …
ウェブIII 保険医療機関及び保険医療養担当規則(いわゆる療養担当規則) 健康保険法等において、保険医療機関や保険医が保険診療を行う上で守らなければならない基本的な規則として定められた厚生労働省令となります。
ウェブ・第1章:保険医療機関の療養担当 療養の給付の担当範囲、担当方針 等 ・第2章:保険医の診療方針等 診療の一般的・具体的方針、診療録の記載 等 (2) 診療報酬が支払われる条件
ウェブ療養の給付を担当しなければならない(健康保険法第70条)。 療養の給付に関する費用 療養の給付に要する費用の額は、厚生労働大臣が定めるところにより算定 する(健康保険法第76条第2項)。 保険医療機関は、療養の給付に
ウェブ2024年4月1日 · 第二十三条 医師は、診療をしたときは、本人又はその保護者に対し、療養の方法その他保健の向上に必要な事項の指導をしなければならない。. 第二十四条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。. …
ウェブ第9条. 保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三年間保存しなければならない。 ただし、患者の診療録にあつては、その完結の日から五年間とする。 解説 [ 編集] 参照条文 [ 編集] 判例 [ 編集] このページ「 保険医療機関及び保険医療養担当規則第9条 」は、 まだ書きかけ です。 加筆・訂正など、 …