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  1. 5年ごと

    医療計画は、昭和60年の医療法改正により導入され、医療資源の地域的偏在の是正と医療施設の連携推進を目的に、二次医療圏(一般の入院に係る医療を提供することが相当である単位)ごとの基準病床数を記載事項とすることとされました。 医療計画は5年ごと(現在は6年ごと)に再検討することとされ、平成20年の第5次医療計画では疾病構造の変化に対応した医療体制を確保するため、4疾病(がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病)・5事業に関する具体的な医療連携体制の構築に関する記載が追加されました。
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    医療計画においては、基幹施設を中心とした医療機関・機能の集約化・重点化を進めるとともに、 NICU や専門医などの 機能や人材の集約化・重点化などを通じて、総合周産期母子医療センターを中心として、母体又は児のリスクが高い妊 娠に対応する体制を構築することとされている。 また、集約化・重点化により分娩施設までのアクセスが悪化した地域に 居住する妊産婦に対して、地域の実情に応じて対策を検討することとされている。 社会的ハイリスク妊産婦やメンタルヘルス介入を必要とする妊産婦を含めたハイリスク妊産婦の増加への対応の必要 性が指摘されている。
    令和3年の医療法改正により、第8次医療計画から医療計画の記載事項として、新興感染症への対応に関する事項が追加され、医療連携体制に関する事項については、5事業に加え新興感染症発生・まん延時における医療の6事業となりました。 なお、5疾病に加えることとしないものの、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、慢性腎臓病(CKD)、ロコモティブシンドローム、フレイル、肺炎、大腿骨頸部骨折等については、現状を把握した上で、その対策については健康増進施策等関連施策と調査をとりながら講じることが必要であるとされています。 第8次医療計画の全体について 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により浮き彫りとなった地域医療の様々な課題に対応するとともに、人口構造の変化への対応を図ること。
    各「地域」で効果的・効率的な医療提供体制を構築するために、都道府県は医療計画を作成します(医療法第30条の4第1項)。 高齢化がさらに進む中で、介護保険事業(支援)計画(3年を1期)と医療計画との連携・整合が重要となることから、2018年度の第7次計画からは1期が6年に改められました(3年ごとに中間見直しも実施)。 2024年度からは新たな「第8次医療計画」がスタートします。 このためには、▼前年度(2023年度)中に各都道府県で計画を作成する▼その前年度(2022年度)中に都道府県が計画を作成するための「拠り所」となる指針(基本指針)を厚労省が策定し、公表する―ことが求められます。 検討会は、この基本指針策定に向けた議論を行う場となります。
    外来医療計画とは、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 30 条の4第2項第 10 号の規定に基づく、 医療計画における「外来 医療に係る医療提供体制の確保に関する事項」を定めたもの である。 都道府県は、二次医療圏その他当該都道府県の知事が適当と認める区域(以下「対象区域」という。 )ごとに、 協議の場を設 け、関係者との連携を図りつつ協議を行い、その結果を取りまとめ公表 。 令和元年度中に各都道府県において外来医療計画を策定し、令和2年度から取組を進めている。 令和6年度以降は3年毎 に外来医療計画を見直すこととしている。 診療所の医師の多寡を外来医師偏在指標として可視化 。
  3. 医療計画 |厚生労働省 - mhlw.go.jp

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