ウェブ不動産登記事務取扱手続準則 (平成17年2月25日付け法務省民二第456号法務省民事局長通達) 最終改正:令和6年4月1日 第1章総則(第1条) 第2章登記所及び登記官(第2条-第7条) 第3章登記記録等 第1節
ウェブ2023年2月2日 · 姉妹プロジェクト : Wikipediaの記事 , テキスト , データ項目. 不動産登記事務取扱手続準則 (ふどうさんとうきじむとりあつかいてつづきじゅんそく). 平成17年2月25日付け法務省民二第456号法務省民事局長通達. 改正前: 不動産登記事務取扱手続準則 (昭和52 ...
ウェブ令和5年3月28日法務省民二第537号通達. 民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(令和5年4月1日施行関係). 令和5年3月28日法務省民二第538号通達. 民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて ...
ウェブ不動産登記規則等の一部を改正する省令 (令和六年法務省令第七号) 改正法令公布日: 令和六年三月一日 略称法令名: 不登規則 よみがな: ふどうさんとうききそく
ウェブ不動産登記事務取扱手続準則 (ふどうさんとうきじむとりあつかいてつづきじゅんそく)とは、 不動産登記 に関する手続について定めた 通達 である。. 2005年(平成17年)2月25日に法務省民事局第二課民事局長から、全国の法務局長及び地方法務局長あてに ...
ウェブ不動産登記事務取扱手続準則 (平成17年2月25日法務省民二第456号民事局長通達により改正) 第1章 総則 (趣旨) 第1条 不動産に関する登記事務の取扱いは,法令に定めるもののほか,この準則 によるものとする。. 第2章 登記所及び登記官 (管轄登記所の ...
ウェブ2023年4月25日 · 不動産登記事務取扱手続準則. メインページ > 社会科学 > 法学 > 民事法. コンメンタール不動産登記法 > コンメンタール不動産登記令 > コンメンタール不動産登記規則 > コンメンタール不動産登記事務取扱手続準則. Wikipedia. ウィキペディア に 不動産登記事務 ...
ウェブ)の規定に基づく不動産登記事務の取扱い(ロー マ字氏名併記関係。 令和6年4月1日施行)については、下記の点に留意する よう、貴管下登記官に周知方お取り計らい願います。 なお、本通達中、「令」とあるのは不動産登記令(平成16年政令第379 号)を、「準則」とあるのは不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月2 5日付け法務省民二 …
ウェブ不動産登記事務取扱手続準則 (ふどうさんとうきじむとりあつかいてつづきじゅんそく)とは、 不動産登記 に関する手続について定めた 通達 である。 2005年(平成17年)2月25日に法務省民事局第二課民事局長から、全国の法務局長及び地方法務局長あてに出された。 なお、旧不動産登記法下においても、不動産登記事務取扱手続準 …
ウェブ法務省民二第537号 令和5年3月28日 法務省民事局長 (公印省略) 民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いにつ. - 1- 法務省民二第537号 令和5年3月28日 法 務 局 長 殿 地方法務局長 殿 法務省民事局長 (公印省略) 民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いにつ いて(登記簿の附属書類の閲覧関 …