ウェブ2020年5月6日 · これについては、従来の裁判例において、債務者による特別な事情の予見可能性が問題とされつつも、実際に債務者が予見できたかどうかという事実の問題よりも、債務者が特別な事情を予見すべきであったといえるかという規範的評価・客観的評価 …
ウェブ民法第416条. 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。. 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求すること ...
ウェブ2020年7月18日 · まず、民法には、何らかの債務不履行や不法行為があったときに、債務者(加害者)がどこまでの損害賠償義務を負うのかを定めた条文があります。民法416条は債務不履行を想定した条文ですが、判例は不法行為の場合にも類推
ウェブ2024年1月25日 · ビルの店舗部分を賃借してカラオケ店を営業していた賃借人が,同店舗部分に発生した浸水事故に係る賃貸人の修繕義務の不履行により,同店舗部分で営業することができず,営業利益相当の損害を被った場合において,次の1〜3などの判示の事情 …
ウェブ2020年4月15日 · 民法416条2項に定める「特別な事情によって生じた損害」のことをいいます。契約を履行しなかった場合に、通常起こるとまでは言えない損害がこれに当たります。これも文字通りです。例えば材料を納期までに納入できず、工場が製品を
ウェブ【解説】 本条は、損害賠償の範囲について、通常生ずべき損害(第1項)と特別の事情によって生じた損害(第2項)に分けて規定されています。 そして、改正があったのは第2項ということになります。 具体的には、旧法「予見し、又は予見することができた」→改正法「予見すべきであった」というふうに改正されています。 これは、ちょっ …
ウェブ見や,予見の対象の捉え方によっては損害賠償の範囲(前記(1)等)と損害額の算 定(後記(5))のいずれが問題になるかが左右される可能性があるという点に留意
ウェブ2020年8月2日 · 改正法⇒「予見すべきであったとき」 ・旧法では、債務者が「予見することができたとき」に損害賠償の責任を負うと規定されていました。 ・この解釈を、実務では債務者自身が予見することができたか否かではなく、「一般的な人であれば予見できたかどうか? 」という基準で解釈していました。 ・この解釈によると、「一般的 …
ウェブ改正法令名: 民法等の一部を改正する法律 (令和四年法律第百二号) 改正法令公布日: 令和四年十二月十六日. よみがな: みんぽう. 目次・沿革. ダウンロード. 155KB. 142KB. 1MB. 771KB 横一段. 1016KB 縦一段. 1018KB 縦二段. 942KB 縦四段. 電子政府の総合窓口(e-Gov)。 法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供 …
ウェブ2019年7月23日 · 新法では、「当事者がその事情を予見すべきであったとき」という表現に改められました。 具体的な当事者の現実の予見あるいは予見可能性という事実問題ではなく、べき論として予見すべきであったかという規範的評価の問題である旨が明記されたと説明されています。 訴訟で争うときは、微妙な問題なのですが、形式上は、新 …