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  1. 労働者災害補償保険(労災保険)は、業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等(業務災害・通勤災害)に対して保険給付を行う制度ですので、労働者が業務中または通勤途中に交通事故に遭遇した場合であれば、被った損害について労災保険から保険給付を受けることができます
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    交通事故に遭ったのが、通勤中や仕事中なら労災保険を使えます。 また、自賠責保険・任意保険との併用もできます。 この記事では、交通事故で労災保険を使うメリットや注意点、労災保険を使う際の手続方法についてご説明します。
    労災保険と事故の相手方の保険では、支給金額や計算方法が異なります。 特に大きな違いは「労災保険では慰謝料が払われない」点です。 労災保険では、治療費や休業補償、逸失利益などが支払われますが慰謝料は支給されません。 ケガをした場合の入通院慰謝料や後遺障害が残った場合の後遺障害慰謝料、死亡した場合の死亡慰謝料は相手方の保険会社または相手方本人へ請求する必要があります。 さらに詳しく! 交通事故に遭ったとき、以下のような状況であれば特に労災保険を適用すべき必要性が高いと考えられます。 まずは被害者の過失が大きい場合です。 被害者の過失が大きいと過失相殺や重過失減額によって相手方の保険から受け取れる金額が減ってしまいます。 保険会社から保険金の支払いや示談交渉を拒否されるケースも少なくありません。
    交通事故でも 「通勤災害」または「業務災害」に該当する場合は労災保険を使えます。 どのようなケースが「通勤災害」または「業務災害」に該当するのか、詳しく見ていきましょう。 「通勤災害」の対象となるのは、 合理的な経路と方法で通勤している時に起きた事故です。 合理的な経路・合理的な方法について、それぞれ具体的にご説明します。 まず、「合理的な経路」というのは、住居と就業場所を往復するにあたって一般に労働者が用いる経路です。 通勤のために通常利用する経路であれば、 経路が複数あったとしても、それらはいずれも合理的な経路と言えます。 また、マイカー通勤などで交通事情により迂回した経路をとった場合など、通勤のために止むを得ずとる経路も合理的な経路といえます。
    労災保険とは、労働災害が起こったときに給付される公的な保険です。 労働災害とは、業務中や業務に起因して起こった病気、けが、後遺障害、死亡などの災害をいいます。 労災に遭ったら、どのような労働者でも労災保険を使えます。 すべての労働者は労災保険へ加入しているからです。 法律上、人を雇い入れるときには、雇用者は必ず労災保険へ加入させなければなりません。 雇用主が加入手続きを怠っていても、労災が起こったら被用者は労災保険を使えます。 雇用者が労災保険へ加入するのは法的な義務であり、その義務を怠った不利益を労働者へ転嫁すべきではないためです。 労働者が「労災」に遭った場合には、労働者は労災保険を適用して治療費や休業補償などの保険給付金を受け取れます。
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