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  1. 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師 ...

  2. 他の人はこちらも質問
    第三条 法第六十五条第一項の規定により保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者は、様式第一号による指定申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを指定に関する管轄地方厚生局長等に提出しなければならない。
    薬局外に掲示すべき事項は、基準調剤加算の施設基準のほかは、およそ共通しています。 当薬局は、厚生労働大臣が定める基準による調剤を行っている保険薬局です。 (3)緊急時の調剤に対応できる体制(24時間)を整備しています。
    保険薬局は、評価療養、患者申出療養又は選定療養に関して第四条第二項の規定による支払を受けようとする場合において、当該療養を行うに当たり、その種類及び内容に応じて厚生労働大臣の定める基準に従わなければならないほか、あらかじめ、患者に対しその内容及び費用に関して説明を行い、その同意を得なければならない。 2 保険薬局は、その薬局内の見やすい場所に、前項の療養の内容及び費用に関する事項を掲示しなければならない。 第十三 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 (以下「薬担規則」という。 )第二条の四及び療担基準第二十五条の四の保険薬局に係る厚生労働大臣が定める掲示事項 保険薬局は、その 薬局内の見やすい場所に、厚生労働大臣の定める以下の事項を掲示 しなければならない。 掲示の具体例は、以下の通り
    3 当薬局は、どの保険医療機関の処方箋でも応需します。 4 当薬局は、患者さんの希望により服用薬剤の種類や服用経過などを記録した「薬剤服用歴の記録」を作成し、薬剤によるアレルギーや副作用の有無を確認するとともに、複数の病院・診療所から薬剤が処方されているような場合には、服用薬剤同士の重複や相互作用の有無をチェックします。
  3. 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 | e-Gov法令検索

  4. 保険薬局における法定掲示物一覧・チェックリスト【ファー ...

  5. 薬局開設者の義務(掲示:調剤薬局の掲示物、ウェブサイト掲載)

  6. 【薬局ツール】法令で掲示が義務づけられている書類 | お薬Q ...

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