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  1. murakami-law.org/saimu/info/p/saimu-baisyo.html
    www.moj.go.jp/content/001255623.pdf
    clover-lawoffice.com/dispute-litigation/%e5%82%b…
  2. 他の人はこちらも質問
    ※)改正後の民法では,債務不履行に基づく損害賠償請求権において,権利を行使する ことができることを知った時から5年の消滅時効期間が新設されていますが,これは 職業別の短期消滅時効の特例が廃止されたことに伴う見直しであり,人の生命・身体 の侵害による損害賠償請求権の履行確保とは異なる理由によるものです。 今回の改正により,利息が発生する債権について当事者が利率を定めなかった 場合に適用される法定の利率(「法定利率」といいます。 )が年5%から年3% に 引き下げられ,さらに,市中金利の動向に合わせて3年毎に法定利率が自動的に 変動する仕組みが導入されています。
    ところが、平成29年に民法の債権編を中心とする改正法が成立し、一部の規定を除いて2020年(令和2年)4月1日から施行されたことにより、消滅時効の期間については、これまでと異なる注意を払うことが必要になりました。 この改正は多岐にわたっていますが、債権の消滅時効についても改正が行われ、次のようになりました。 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。 二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「10年間」とあるのは、「20年間」とする。
    ※ 民法は,事件や事故を起こした者について,不法行為責任と債務不履行責任という 2種類の損害賠償責任を認めています。 故意又は過失によって,他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,こ れによって生じた損害を賠償する責任を負うとされており, これを不法行為責任とい います。 不法行為責任は,交通事故が発生した場合など,契約関係等のない当事者間 でも成立します。
    これまで債務不履行に基づく損害賠償請求権は、10年間行使しないときは消滅するとされ(旧民法167条1項)、不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅するとされてきました(旧民法724条)。 そのため、不法行為に基づく損害賠償請求権について3年間の時効期間が過ぎていても、債務不履行に基づく損害賠償請求権について10年間の時効期間が満了するまでは、まだ損害賠償請求できるというケースが沢山ありました。 ところが、平成29年に民法の債権編を中心とする改正法が成立し、一部の規定を除いて2020年(令和2年)4月1日から施行されたことにより、消滅時効の期間については、これまでと異なる注意を払うことが必要になりました。
  3. 民法改正により債権の消滅時効が変わりました/大塚達生 ...

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