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  1. 【2024介護報酬改定】高齢者施設等と医療機関の連携強化に ...

  2. 看護師を1名以上配置していることや、病院、訪問看護ステーションの看護師と24時間連絡が取れる体制、重度化した場合の方針を定めることなどによって算定できる加算です。
  3. 他の人はこちらも質問
    医療連携体制加算の対象サービスは認知症対応型共同生活介護(グループホーム)のみです。 介護予防認知症対応型共同生活介護では、医療連携体制加算を算定できません。 さらにグループホームにおける要支援2の利用者は、介護予防認知症対応型共同生活介護費の対象となることから、医療連携体制加算に含められないため注意しましょう。
    医療連携体制加算Ⅱの算定要件を満たしていること、かつ配置する看護職員は看護師の資格を有するものであること。 医療連携体制加算の対象サービスは認知症対応型共同生活介護(グループホーム)のみです。 介護予防認知症対応型共同生活介護では、医療連携体制加算を算定できません。
    令和6年度介護報酬改定については、介護現場で働く方々の処遇改善を着実に行いつつ、サービス毎の経営状況の違いも踏まえたメリハリのある対応を行うことで、改定率は全体で+1.59%(国費432億円)とする。 具体的には以下の点を踏まえた対応を行う。 介護職員の処遇改善分として、上記+1.59%のうち+0.98%を措置する(介護職員の処遇改善分は令和6年6月施行)。 その上で、賃上げ税制を活用しつつ、介護職員以外の処遇改善を実現できる水準として、+0.61%を措置する。 このほか、改定率の外枠として、処遇改善加算の一本化による賃上げ効果や、光熱水費の基準費用額の増額による介護施設の増収効果が見込まれ、これらを加えると、+0.45%相当の改定となる。
  4. 1.令和3年度介護報酬改定について - WAM NET(ワムネット)

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