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      知っておきたい 役員賞与 と 役員報酬 の違い

  1. 役員給与は定期的な支給は損金算入可だが、臨時的な支給については損金不可と取り扱われる。
    advisors-freee.jp/article/category/cat-big-02/cat-sm…

    法人が役員に対して支給する給与 (注)の額のうち次に掲げる定期同額給与、事前確定届出給与又は業績連動給与のいずれにも該当しないものの額は損金の額に算入されません。 ただし、次に掲げる給与のいずれかに該当するものであっても、不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されません。

    www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/521…
  2. 他の人はこちらも質問
    このように役員に対して支給される給与のうち、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与の各区分の要件を満たすもののみが損金算入が認められ、これら以外のものはすべて損金不算入といった定め方になっています。 以前の役員報酬に対する規制は「定期」か「臨時」かで区分されていたのですが、「同額」であることがさらに要求されることになっています。 改正前であれば、期中減額改定は比較的弾力的に行えましたが、改正後はかなり厳しくなったといえます。 定期同額給与とは、支給時期が1ヶ月以下の一定期間ごとで、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものを言います。 より具体的には次の通りです。 経営状態が著しく悪化した場合に行う減額改定。 単なる業績悪化や資金繰り不安は該当しないとされている
    図 持ち株の割合による、みなし役員の関係 法人が役員に対して支給する給与(退職給与を除く)は、原則として経費処理ができない損金不算入となりますが、①定期同額給与、②事前確定届出給与、③利益連動給与、のいずれかに該当すれば損金算入が認められています。
    税務調査で支給してきた役員報酬が過大役員報酬と認定されたが、適正額にまで減額せずそのまま支給し続けた場合、適正額超過額の全額が損金不算入となります。 定期同額給与規制による損金不算入ではなく、過大役員報酬の損金不算入のケースです。 定時株主総会で通常減額改定決議を行ったにもかかわらず、その決議に従わずに減額前の金額を支給し続けた場合、定期同額給与の要件は満たしていますが、減額決議額の超過額は損金不算入となる可能性があります。 これは過大役員報酬の形式基準に関する問題で、総会等の決議方法や議事録の作成方法によって判断が分かれると思われます。 定期同額給与制度は上記のように異常に複雑な取り扱いになっています。
    1  平成18年度税制改正により、使用人兼務役員に対する使用人としての職務に対する給与については、不相当に高額な部分の金額は損金の額に算入されないこととされている(法34 )。 この不相当に高額な部分の金額について、当該使用人兼務役員の使用人としての職務に対する賞与で他の使用人に対する賞与の支給時期と異なる時期に支給したものの額は、これに該当することとされている(法令70三)。
  3. 役員給与(報酬)|損金算入・不算入の要件|freee税 …

    ウェブ2022年2月2日 · 役員給与は定期的な支給は損金算入可だが、臨時的な支給は損金不可とされることになることを知っていますか?役員給与の種類や損金算入の条件、役員報酬の振り込みや減額、役員退職金などの仕訳について解説します。

  4. 定期同額給与と役員給与の損金算入の可否 | 上原公認会計士 ...

  5. 法人税法 第34条 役員給与の損金不算入 | 法令集 - 税務研究会

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