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  1. 憲法調査会 - Wikipedia

  2. 国会 (日本) - Wikipedia

  3. 憲法審査会は、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査する機関です。
    www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/index.htm
  4. 他の人はこちらも質問
    憲法審査会は、会期中であると閉会中であるとを問わず、いつでも開会することができます。 憲法審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができません。 また、憲法審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによります。 憲法審査会は、審査又は調査のため必要があるときは、公聴会を開くことができます。 ただし、憲法改正原案については、公聴会を開かなければなりません。 憲法審査会の会議は、原則として公開とします。
    憲法審査会が 過半数 で可決し、国会本会議で総議員の3分の2以上が賛成すれば、改正案を国民に発議する。 発議後60日以後180日以内に国民投票が行われ、有効投票数の過半数が改正案に賛成すれば 改憲 が実現する。 かつては憲法一般について総合的な調査をする憲法調査会(2000年1月~2007年8月設置)と、国民投票法を議論する「日本国憲法に関する調査特別委員会」(2005年9月~2007年8月設置)があった。 憲法審査会はこの2機関を引き継いだもので、憲法改正を具体的に議論する場である。 国民投票法は公布後3年間、憲法改正原案の国会への 提出 ・審議を凍結すると定めている。
    参議院憲法調査会は平成17年4月20日に調査の経過及び結果を記載した「日本国憲法に関する調査報告書」を議長に提出し、引き続き、国民投票制度に係る調査を行いましたが、平成19年8月7日に憲法審査会が設置されたことに伴い、廃止されました。 日本国憲法に関する調査特別委員会は、日本国憲法改正国民投票制度に係る議案の審査等及び日本国憲法の広範かつ総合的な調査のため、平成19年1月25日から同年8月6日まで設置され、「日本国憲法の改正手続に関する法律案」の審査等を行いました。
    憲法調査会 (けんぽうちょうさかい)は、 日本国憲法 に関する調査・研究・審議等を行うために 日本 の 国会 の各議院、 内閣 、 政党 などに設置されている機関・組織である。 国会の各議院の憲法調査会は、 国会法 の一部改正により 2000年 (平成12年) 1月20日 (第147回国会( 常会 )召集日)に 衆議院 と 参議院 に個別に設置された委員会的組織(それぞれの名称は「衆議院憲法調査会」、「参議院憲法調査会」)である。 国会法の一部改正により 2007年 (平成19年) 8月7日 に両議院に後継組織として 憲法審査会 が設置されたことに伴い廃止された。
  5. 憲法審査会(ケンポウシンサカイ)とは? 意味や使い方 - コトバンク

  6. 参議院憲法審査会

  7. 憲法審査会の概要|参議院憲法審査会 - Sangiin

  8. 憲法審査会:参議院

  9. お知らせ一覧|参議院憲法審査会 - Sangiin

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