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  1. 「竹島」と国際裁判例の動向 「先送り・無策で領土喪 …

    • では、日本側は、竹島の「発見」「先占」をどのように説明できるだろうか。「発見」については、古文書等にもこれまで明確な記述が見つかっていないため、日本政府は何ら、主張を行っていない。 ダイさらに表示

    韓国は6世紀から竹島統治というが…

    次に、領有権の根拠としてダイク論文が列挙した「発見」「実効的占有」「時効」「黙認」及び「先占」について、竹島がどうあてはまるかを具体的に見てみよう。このうち、「 … さらに表示

    読売新聞オンライン
    竹島編入と韓国併合の関係は

    竹島の日本領土編入に関して、歴史問題を抱える日本側の弱みを突く形で、韓国が内外に向けて盛んに訴えているのが「竹島侵略(編入)は韓国併合(1910年)の第一歩だっ … さらに表示

    読売新聞オンライン
    サンフランシスコ平和条約で竹島は日本に復帰

    1951年9月調印、52年4月28日発効の対日平和条約は、第2条で「日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島(Quelpart)、巨文島(Port Hami… さらに表示

    読売新聞オンライン
    日本の抗議は既成事実化阻止に不十分との見方

    しかし、現実の竹島は、54年の灯台建設以来、韓国が長らく日本人の竹島上陸を阻止し、力による支配の既成事実化を強めている。国際裁判例では、紛争が顕在化した後に自国 … さらに表示

    読売新聞オンライン
    先送り政治のあやうさ

    日本の竹島政策に関する政治指導は、ダイク論文の指摘通り、日韓正常化以降は、先送り以外にはほとんど無策に等しかったといってよい。安倍晋三政権以前の国内的な広報活動 … さらに表示

    読売新聞オンライン
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  1. 竹島問題 - Wikipedia

  2. 竹島問題の概要|外務省 - Ministry of Foreign Affairs of Japan

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  4. 竹島 - Wikipedia

  5. 竹島問題について | 首相官邸ホームページ

    ウェブ3 日前 · 《竹島竹島の基本情報. 1.竹島の位置. 竹島は、島根県隠岐の島町に属し、隠岐諸島の北西約158キロメートルの日本海上に位置する群島です。 東島(女島)、西島(男島)の2つの小島その周辺の数十の岩礁からなり、総面積は約0.21平方キロメートル(日比谷公園ほぼ …

  6. 他の人はこちらも質問
    1905年の時点で竹島が無主地であったとは、どの国籍の者も常住しておらず所有権を直接行使するものが存在していないという意味であり、韓国側の見解は曲解である。 韓国が日本の「無主地先占」を論駁するには、それに先立ち竹島(独島)が韓国領であった事実を実証しなければならない [47] 。 しかし、韓国側には、竹島の領有権を主張できる歴史的権原はない [47] 。 戦争のためには韓国のいかなる土地、施設も日本は接取できるという1904年2月の 日韓議定書 (第4条)以降、これを盾にとった日本軍による独島(現在の竹島)の侵略が始まった。 日韓議定書によって法的に韓国全土を制圧される中で、独島は強制的に、そして秘密裏に日本に編入された。
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    その後、 明治政府 は1905年1月の閣議決定で 無主地 であった現在の竹島を島根県隠岐島司の所管としたとしている [7] 。 韓国側が領有の根拠としている古文献や古地図に登場する「于山島」については、これが現在の竹島だとする主張は事実にそぐわず、根拠がないとしている。 他方、日本側が現在の竹島の存在を古くから認知していたことは数多くの文献や地図から確認できるとしている(詳しくは 于山島 を参照)。 また、1952年に韓国が設定した李承晩ラインは一方的なものであり、加えて、その後李承晩ラインが日韓基本条約によって廃止されたにもかかわらず韓国が 警備隊 を常駐させ竹島を占領し続けていることに国際法上何ら根拠がないと主張している。
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    ターナーはこの覚書でまず、ポツダム宣言とラスク書簡をもとに竹島問題にアメリカが不可避的にかかわるべき、というアリソン大使の態度に反対し、この問題に介入すれば「敗者側に永遠の憤りをもたらすだけにおわる干渉」 (which could only create lasting resentment on the part of the loser) となるので、不介入で中立政策を採るアメリカ政府の立場を支持する。 ターナーによればこの件は、 ソ連 が占領した 色丹島 問題と似ている。 アメリカは「色丹島が日本の主権に属する」と公式に声明したが、日本はアメリカに対して安保条約に基づく武力行使を要請してこなかった。
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    現在の竹島は日本が島根県に編入するまで他国に実効支配されたことがないことは当時入念に調査されており、1905年1月の竹島の編入手続きは、国際法に照らしても全く合法的である。 韓国側の侵略との指摘は正当な手続きのはしごを故意に外そうとするもので、国際秩序への不毛な挑戦である。 1906年3月に韓国政府は独島(竹島)の島根県編入を知った後、独島を日本領というのは全くの事実無根であるという指令第3号を命令したが、1905年 11月 に締結された 第二次日韓協約 によって大韓帝国は外交権が事実上奪われていたため、 日本軍 が 敗戦 するまで直接的な抗議は難しかった。
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  7. 竹島問題について|領土・主権対策企画調整室 - 内閣官房

  8. 竹島|外務省 - Ministry of Foreign Affairs of Japan

    ウェブ竹島は、歴史的事実に照らしても、かつ国際法上も明らかに日本固有の領土です。. 韓国による竹島の占拠は、国際法上何ら根拠がないまま行われている不法占拠であり、韓国がこのような不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性 ...

  9. 竹島問題に関するQ&A|外務省 - Ministry of Foreign …

    ウェブこのことは,国際判例においても示されています。. 例えば古くは1920年代に米国オランダが争っパルマス島事件において,「領域主権の根拠される近接性に基づく権原は,国際法上,根拠がない (no foundation)」判示されまし。. また最近では,2007年 ...

  10. 一部の検索結果が削除されました
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