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  2. 【2024年】入退院支援加算の算定要件と施設基準について

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    対象患者は、現行の退院調整加算の対象者に加え、連携する保険医療機関からの転院であって、転院前の保険医療機関において当該加算を算定した者(1度の転院に限る。 )。 (2)現行の退院調整加算における退院調整に加え、以下の支援を行っていること。
    入退院支援加算3 は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、次に掲げる入退院支援のいずれかを行った場合に、退院時1回に限り以下の点数を算定します。
    ➢ 入退院支援における、関係機関との連携強化等の観点から、退院時における医療機関から介護支援専門員へ情報提供する様式の見直し、入退院支援加算1の施設基準で求める連携機関数について、急性期病棟を有する医療機関では病院・診療所との連携を、地域包括ケア病棟を有する医療機関では介護サービス事業所及び障害福祉サービス事業所等との連携を一定程度求めることとする。 5. リハビリテーションに係る医療・介護情報連携の推進(II-2-5) ➢医療機関と介護保険の訪問・通所リハビリテーション事業所のリハビリテーションに係る連携を更に推進する観点から、介護保険の通所リハビリテーションなどへ移行する場合に、移行先の事業所等にリハビリテーション実施計画書を提供することとする。 6.
    退院支援・退院調整の仕組が病院に根づくことによって、在院日数の短縮および地域包括ケアの推進につなげていくことが目的である。 退院支援加算の施設基準や算定要件には、退院支援の専従者を病棟に配置すること、多職種カンファレンスの実施や、院外の医療機関や老人介護施設との密な連携などの体制を整備することが記載され、退院後の生活も見据えた退院支援を目指していることがうかがえる。
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