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  1. 6歳未満の乳幼児の受診、(2)障害者に対する歯科診療、(3)障害者である患者の受入れ、(4)安心・安全な歯科の外来診療の環境体制の整備、(5)歯科訪問診療料を算定しない場合の在宅歯科医療における歯科疾患の急性症状等への対応、に対して加算を行う。
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    www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000u7hn-att/2r9852000000u7so.pdf
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    22及び3について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、有床義歯等を製作することを目的として、仮床試適を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とともに情報通信機器を用いて床の適合状況の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士連携加算2として、70点を所定点数に加算する。 3注1に規定する加算を算定した場合には、当該補綴物について、注2に規定する加算並びに印象採得の注1及び注2並びに咬合採得の注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2は別に算定できない。
    [算定要件]注5他の保険医療機関を退院した患者であって継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、当該他の保険医療機関の歯科医師から患者の退院時に受けた情報提供及び当該患者の歯科疾患の状況等を踏まえて管理計画を作成した場合は、小児在宅歯科医療連携加算1として100点を所定点数に加算する。 の管理が必要なものに対して、医師、看護師、介護支援専門員等からの情報提供及び当該患者の歯科疾患の状況等を踏まえて管理計画を作成した場合は、小児在宅歯科医療連携加算2として100点を所定点数に加算する。 歯科疾患在宅療養管理料等について、他の保険医療機関等からの情報提供に基づき在宅歯科医療に係る管理を行う場合の評価を新設する。
    (19)歯科診療特別対応加算3は、感染症法律第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症の患者に対して、感染対策を実施した上で歯科診療を行った場合に加算する。
    歯科との連携により医科の算定できる主なものは、次の3つです。 NSTに歯科医師が参加することを評価する「歯科医師連携加算(50点 栄養サポートチーム加算の加算)」。 歯科治療を目的として歯科医療機関に情報提供した場合に算定する「歯科医療機関連携加算(100点 診療情報提供料(Ⅰ)の加算)」。
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