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  1. 日本の集団的自衛権問題に対する韓国の議論 | 研究プログラム ...

  2. 朝鮮戦争と集団的自衛権 - J-STAGE

  3. <集団的自衛権を考える> どの国が対象? どこまで派遣 ...

  4. 他の人はこちらも質問
    ただ、日本憲法に照らしてみました場合に、いわゆる集団的自衛権という名のもとに理解されることはいろいろあるわけでございますが、その中で一番問題になりますのは、つまり他の外国、自分の国と歴史的あるいは民族的あるいは地理的に密接な関係のある他の外国が武力攻撃を受けた場合に、それを守るために、たとえば外国へまで行ってそれを防衛する、こういうことがいわゆる集団的自衛権の内容として特に強く理解されておる。 この点は日本の憲法では、そういうふうに外国まで出て行って外国を守るということは、日本の憲法ではやはり認められていないのじゃないか、かように考えるわけでございます。 そういう意味の集団的自衛権、これは日本の憲法上はないのではないか、さように考えるわけでございます。
    被攻撃国による援助要請が集団的自衛権を行使するための条件と位置づけられることは、集団的自衛権の本質-それがなにを守ろうとするものか、そしてどの国がそれを行使できるのか-をどのように理解すべきかという点に関わります。 この点については長く争われていましたが、国際司法裁判所によって、被攻撃国からの援助要請が集団的自衛権を行使するための条件と位置づけられ、それがその後の判例で定着したことから、集団的自衛権は、武力行使が一般に禁止される中で、一国に対して武力攻撃がなされた場合に、その犠牲国の要請に基づき、それを援助するために第三国が武力を行使することを正当化する法的根拠と理解されるべきだということになりました。
    国家の自衛権は、国際慣習法上、すでに19世紀には、自らの権利その他の利益に対する重大な損害を排除するために取ることのできる正当な手段として認められていたといわれるが、主権国家の権利として容認されていたこの自衛権とは、国連憲章にいうところの個別的自衛権である。 20世紀、特に第一次世界大戦以降は、この自衛権の行使は次第に、不正な侵害の全てに対してではなく、武力攻撃による権利・利益の侵害に対処する場合に限定して容認されるようになっていき、国連憲章に至ったとされる [9] 。 個別的自衛権は国連憲章成立以前から認められた国家の 慣習国際法 上の権利であり、上記の国連憲章第51条において個別的自衛権を「固有の権利」としているのはこの点を確認したものである [10] 。
    この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。 また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。 国連は、 安全保障理事会 に依拠した 集団安全保障 を世界秩序維持の原則に掲げているが、これが機能しない場合、個別的・集団的自衛権による加盟国の対処が認められていた [2] 。 日本は、国連が設立された直後から主権を喪失していたが、主権回復にあたって1951年9月8日、旧交戦国である連合国(国連の母体)との間に サンフランシスコ講和条約 を締結した。 その際、
  5. 国際法上の集団的自衛権 – 国際法学会 "JSIL" Japanese ...

  6. 集団的自衛権 韓国にも適用検討か | 聯合ニュース

  7. 「集団的自衛権」が実行可能段階に 安保法成立7年 米軍と初の ...

  8. 集団的自衛権 - Wikipedia

  9. 日本の集団的自衛権 - Wikipedia

  10. 韓国、「半島に影響なら同意必要」 集団的自衛権の行使 - 日本 ...

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